2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
また、ドイツでは、プラットフォーム事業者による迅速かつ確実な削除を求めることを目的として、違法情報について、一定の削除義務や、適切な対応を行わなかった際の過料を科す法的規制が導入されております。
また、ドイツでは、プラットフォーム事業者による迅速かつ確実な削除を求めることを目的として、違法情報について、一定の削除義務や、適切な対応を行わなかった際の過料を科す法的規制が導入されております。
また、フランスでは、つい先日、五月の十四日に、インターネット上の児童性的虐待といった有害コンテンツなどの投稿について、プロバイダーに削除義務を課し、違反した場合には罰金を科す法律が制定をされたということでございます。 諸外国は既にインターネット上のヘイトスピーチや誹謗中傷に対しての対策をとっておりますが、我が国におきましてどのようにこれからまた進められるか、お聞かせください。
こういったところから、今回、プロバイダー側に削除義務を課すというところまでは本法案には盛り込んでおりません。 一方で、プロバイダーが削除要請を受けた場合に、プロバイダーが削除をしたことによって後から業者にいろいろ責任を問われないということは、今回新たに追加して明確にすることによって、削除をしても後で面倒なことにならないということは担保をしております。
ファイル削除及び捜査機関への協力についての協力義務、この辺り、それからもう一つ、まさにプロバイダーやサーバー管理者にこの削除義務を課すのであれば、こういったオンラインストレージサービスを運用する会社にもサーバー上のファイルを随時監視し、削除を行う必要が出てくるのかどうか、この辺りをお答えいただけますでしょうか。
まず、法規制を強化するということでいいますと、プロバイダーの削除義務あるいは責任制限を掛けるといった方向性が考えられますけれども、ではそれに伴うコスト、いかほどになるのか、あるいはそれによって情報活動に萎縮効果がどれだけ働くのかといった、つまりどこまで徹底してやるのかといったことについてなお議論の余地があろうかと思いますし、また何が違法かどうかということを例えば児童ポルノとか麻薬売買広告のようなホットラインセンター
○参考人(中村伊知哉君) この法案が対象としております有害な情報というのは、受け手、それぞれ価値観によってもとらえ方が違うところありますので、それに対しては削除義務を掛けない形で民間の取組、そしてフィルタリング等の手段によって何とか安全を保とうとする、この法案の考え方は見識があるものというふうに考えますが、今御指摘のありました違法の情報というのは、これは取締りといいますか取組は強化すべきだと私は考えます
こういうことも含めて、今言った削除義務を課すことがどうしても必要だという点が一点です。 もう一点、ぜひ覚えていただきたいのは、フィルタリングというお話がありましたが、では、もう既に持っている方はどうしますかというお話、これは後で答えてください。 特に問題なのは、今、親が二台目、自分が二台目を買うという形で買って、使用者確認がちゃんとされていないんですね。
○笹木委員 それでは、参考までに言いますと、これも役所の方がよく言われるんですが、そういう削除義務を課すのは非常に厳し過ぎるとかと言うんですが、イギリスがやっております。さっき総務大臣のお話に、業者の団体でというお話もありましたが、業者の団体が、これは削除すべきだとかということをどんどんどんどん連絡もし合いながら、そしてみずから削除していく、こういうことをやっているわけですね。
ただ、この場合にも、サイト開設者等には削除義務があるわけではございませんので、応じなかったとしても、サイト開設者に対して捜査を及ぼすということはできないということでございまして、あくまでも要請の範囲にとどまるということが現状でございます。
日本は、要請して削除してくれなかったらどうしようもないという段階ですが、この削除義務というのをもう少しはっきりさせた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか、国分さん。
そういった意味での細かな削除義務とかを別に法律で課しているわけではございませんけれども、そういったことも含めて団体にはしっかりとした指導をして、立入検査等々でそれをチェックしていくということを実務的には考えております。
削除義務ありというような判決も出ておりますし、そこは役割を果たしている、これを積み上げていかなきゃならぬなという認識は私も持っております。 ただ、これは単に自主努力だけで本当にいいのかということを、ちょっと今から二点申し上げたいと思うのです。